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AIPPI・JAPANセミナー
米国で強い特許権を取得するための明細書作成の秘訣・他

 ◆この度当協会は、米国ニューヨーク市のLUCAS & MERCANTI, LLPより

Mr. Donald C. Lucas米国弁護士、Mr. Robert P. Michal米国弁護士、

Mr. Shintaro Yamada弁理士をお迎えし、標記テーマに関するセミナーを開催致します。


  詳細内容につきましては以下の項目を予定しております。


-1.米国で強い特許権を取得するための明細書作成の秘訣について-

  米国で強い特許権を取得するための、明細書作成の基本と、秘訣についてご説明します。

 また、日本と比較した場合の、明細書の作成方法における米国ならではの側面及び意図しない

 クレーム範囲の限定を回避するためのヒントも紹介します。


-2.最近の米国の知財判例紹介について-

  a) 最高裁判所

   ・Kimble v. Marvel Enterprises事件(上訴請願許可)は、特許権者が、特許期間の終了日以降まで

   存続するライセンス契約を結ぶことが違法か否かに関する事件です。


   ・Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc. 事件(上訴請願許可)は、特許が無効であるという

   被告の確信が、特許法第271条(b)に定める誘導侵害の抗弁になるか否かに関する事件です。


   ・Teva v. Sandoz事件(10月に最高裁で口頭審理)は、特許クレームの用語解釈を支持する

   地裁の事実認定は、CAFCが求める(かつ本件では、合議体が明確に要求した)覆審的な

   再審理が可能か、あるいは、規則52(a)で定めるように、明確な誤りに限られるかに関する裁判です。

   地裁のクレーム解釈を覆審的に再審理するCAFCの現行の運用が、最高裁判決によって変わる

   可能性があり、注目を集めている事件です。


  b) 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)

   ・Ultramercial v. Hulu事件は、Aliceの最高裁判決以降の、ネット上で製品を配布する方法の

   特許適格性に関する裁判です。判決では、この方法は特許適格性がないとされました。


   ・DDR holdings v. Hotels.com事件は、Alice判決以降、CAFCがコンピュータ実施発明のクレームを

   特許適格性ありとした初めてのケースです。このクレームは、外部プロバイダによる商業機会を

   提供するウェブページで役立つシステムに関するもので、前記のUltramercialとは対照的と言える

   事件です。


   ・JAPANESE FOUNDATION v. LEE事件は、日本の特許権者/実施権者、日本の事務所、

   米国の事務所の間でのコミュニケーションの齟齬により、特許が放棄されてしまったという

   状況に関する裁判です。USPTOは放棄の取下を認めず、CAFCはUSPTOの決定を支持しました。



-3.Patent Subject Matter Eligibilityについて発表された最新のガイドライン-

  特許適格性の新たな暫定基準について紹介します。この新たな基準は、USPTOが3月に出した

 「自然の法則/自然の原理、自然現象、天然産物を含むクレームの特許適格性分析に関する手順」

 に代わるものとして、6月に発表された「Alice最高裁判決を考慮した暫定的な審査の手引き」を

 補完するものです。特に3月に出された手順と比較して、新たなガイダンスでは、特許適格性が

 認められる天然産物が増加します。また、Microsoftの広報は「Alice判決に基づく最新の基準は、

 ソフトウェア技術が、今後も十分な特許保護の対象であるという、重要なメッセージを送るものだ」と

 述べています。暫定ガイダンスに影響を及ぼした、その他の判決についても説明します。


 本セミナーは、米国における明細書作成時のポイントや、最近の判例の動向ついて具体的に

理解を深め、実務に役立てる良い機会となりますので、多数の皆様にご出席を頂きたくご案内

申し上げます。



 ◆セミナー終了後、引き続き講演者主催のカクテルレセプションが、開催されます。

本セミナー参加者は、全員ご招待となっておりますので、ご参加を希望される方は、

入力フォームの“その他要望”欄にその旨を記載の上、是非ご参加下さい。


  ※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、
 本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0単位が認められる予定です。
 ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め
 事務局までお申し出下さい。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

 1.開催日時:平成27年2月5日(木)13:30~17:00

 2.会場: 金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス(愛宕東洋ビル 13階 1301講義室)
   (東京都港区愛宕1-3-4)
   (地図) http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/map.htm

 3.講演者:LUCAS & MERCANTI, LLP
        Mr. Donald C. Lucas米国弁護士、
        Mr. Robert P. Michal米国弁護士、
        Mr. Shintaro Yamada弁理士

 4.使用言語:英語→日本語(逐次通訳)

 5.受講費:会員5,000円(会員以外の方10,000円)
  ※お支払いは、当日受付にて申し受けます。
  ※なお、キャンセルの場合は前日までにご連絡ください。
  当日のキャンセル及びご連絡がなくご欠席の場合は会費を請求させていただきます。
  ※個人会員の方から代理者を参加させる旨の申し入れがあった場合は、
  代理者の会員受講費での参加を認めます。参加申込書には参加される代理者の情報をご記入下さい。
  また、個人会員の方の氏名を「その他ご要望等」欄にご記入下さい。

 6.定員:80名



ダウンロードファイル 20150205Seminar

セミナー及び講演会の申し込み方法

参加のお申し込みは、各セミナー及び講演会専用の申し込みフォームから、必要事項をご記入の上、お申し込み願います。
お申し込みいただいた方には、フォームに記載されたメールアドレスへ受付メールが送信されます。
※受付メールには受付NOが表示されております。

セミナー、講演会に関するお問い合わせ

セミナー事務局 (電話:03-5839-2559(直通)/FAX:03-5839-2686)
までお願いいたします。

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