AIPPI・JAPANセミナー
米国知的財産法:IPRのベストプラクティス、ソフトウェア技術の保護、
AIAにおける特許出願権利化実務
◆この度当協会は、米国Alston & Bird LLPよりRachel Capoccia弁護士、
James Abe弁護士をお迎えし、標記テーマに関するセミナーを開催致します。
詳細内容につきましては以下の項目を予定しております。
1. IPR手続きの準備及び実施、IPRに生き残れる特許の取得
米国特許法改正(AIA法)の施行によりIPR(当事者系レビュー)、
CBM(ビジネス方法特許レビュー)及びPGR(付与後レビュー)の特許無効手続きが導入されました。
これらの手続きは、連邦裁判所での侵害訴訟と比較して特許を無効にする確率が高いことや
費用が低いことから、被疑侵害者及び被告に多く利用されております。
本トピックでは、Petitionの準備やIPRの実施に関するアドバイスを含め、
無効申立人が考慮すべき事項を説明します。
また、特許の出願権利化やポートフォリオの構築の観点から、
特許権者がIPRに対処できる特許を取得するために考慮すべき事項についても解説します。
2.Alice v. CLS Bank事件及びOracle v. Google事件から見る、米国知的財産権とソフトウェアの保護
昨年、米国最高裁判所はAlice v. CLS Bank判決を下し、
ソフトウェア技術に対する特許権利の有効性について大きな影響を与えました。
そして本年は、ソフトウェアに対する著作権の権利範囲を広げた
Oracle v. Google事件を取り上げる可能性があります。
本トピックでは、これら二つの事件及び関連事件のソフトウェアを保護する
知的財産権に対する影響について説明します。
また、二つの知的財産法制度の比較及びソフトウェアを作っている企業及び事業において
考慮すべき事項についても解説します。
3.先出願システムにおいて先行技術による拒絶を宣言書で解消
AIA法は、出願日が2013年3月16日以降の特許出願に対して先出願システムを適用しました。
この改正により、米国特許制度が他国の制度とより近くなったと言えますが、
米国では先出願システムにおいても依然として限られたGrace Periodが存在します。
本トピックでは、先行技術を用いた拒絶を解消するためにDeclaration(宣言書)を提出し
てGrace Periodを利用する場合のルールについて説明します。
また、Grace Periodが該当する場合とそうでない場合の様々なシナリオを用いた例も紹介します。
セミナー及び講演会の申し込み方法
参加のお申し込みは、各セミナー及び講演会専用の申し込みフォームから、必要事項をご記入の上、お申し込み願います。
お申し込みいただいた方には、フォームに記載されたメールアドレスへ受付メールが送信されます。
※受付メールには受付NOが表示されております。
セミナー、講演会に関するお問い合わせ
セミナー事務局 (電話:03-5839-2559(直通)/FAX:03-5839-2686)
までお願いいたします。