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AIPPI・JAPANセミナー
インドで有効に特許を取得するための秘訣

 この度、当協会では、KAN & KRISHME(ニューデリー)より、Mr. Sharad Vadehra(インド特許商標弁護士)

をお迎えし、標記テーマに関するセミナーを開催します。インドでの特許権利化手続きに関しては

インド特有の制度があるために、日本の出願人にとって対応に戸惑う場面が生じています。

今回は、実務経験豊富なMr. Vadehraをお迎えし、審査実務に基づく体験から、インドで有効に

特許を取得するための秘訣について以下の項目に従ってご紹介いたします。


1. 特許庁の選択: 

  インドは4カ所(チェンナイ、ムンバイ、デリー、コルカタ)に特許庁があります。インドでの特許の

出願・権利化において適切な特許庁を4庁の中から選択するのは、日本の弁理士や出願人にとって

難題です。現地の法律事務所が、その拠点がある都市の庁への出願を勧めるような場合、

その勧めに従って特許庁を選択して良いのでしょうか?この問題について改めて考察し、

インドにおける出願・権利化のために、日本の出願人が庁を選択する際の基準について提案します。


2. ドキュメンテーション:出願前と出願後

-ドキュメンテーション要件の変化と、手数料の増額に関する最近の動向-

 インドの特許法とその運用は独特です。インドはパリ条約とPCTの加盟国ですが、ドキュメンテーションの

要件と期限は非常に厳格で、他のPCT加盟国より厳しい場合もあります。インドで特許を出願する

弁理士や日本企業は、こうした要件を知らないと、途方もない額の手数料を支払わされたり、

出願自体を危うくする恐れがあります。

 インドの国内段階への移行において、遅延による追加手数料を回避するための期限の管理だけでなく、

方式審査で拒絶理由を通知されないようにするための、ドキュメンテーションの管理について、

そのノウハウをお伝えします。「NTTドコモvs. 特許庁長官」事件の判決を受けて、

インドのドキュメンテーション要件には根本的な変化が生じています。


3. 対応する外国出願の明細事項の提出要件(第8条)に関する動向:

 特許法第8条で提出が要求される内容とその期限に関して、日本の弁理士や出願人には、

さまざまな誤解があります。これらの点について詳しく説明するとともに、第8条に関する

判例も紹介いたします。


4. インドにおける特許審査の迅速化:

 インドは特許審査ハイウェイには参加していません。出願件数は増加していますが、審査官の人数は

追いついておらず、インド特許庁での係属期間は5~6年となっています。インドにおいて審査を促進し

特許付与を迅速化するための戦略を手続上および法律上の観点から提案いたします。


5. 権利化の過程における審査官への対応:

 インドの審査官は、権利化/審査の過程で、米国・欧州・日本の審査官とは異なる拒絶理由を

挙げてきます。これは、インド特許法・規則に関連する規定がなく、多くの拒絶理由が運用に

基づいていることに起因すると思われます。インド特許庁は最近、医薬、バイオテクノロジー、

コンピュータ関連発明、伝統的知識などの分野における出願に対する審査基準を策定しました。

インドでの円滑な権利化のために、日本の弁理士および企業がどのような戦略をとるべきかを提案します。

またインド特許庁では、通知されたすべての命令に対応する期間を12カ月と定めており、

延長は認められません。この応答期間後、多くの特許出願は長期間にわたって特許庁へ係属します。

12カ月の期限の後に、できるだけ早い特許付与を可能にするため、何ができるかについて紹介いたします。


6. インドにおける強制実施権:

インド特許法では、強制実施権については、医薬に関して最低限の規定があるのみです。

強制実施権制度の現状を紹介します。


7. 付与された特許権のインドにおける行使の戦略:

出願人または特許権者が、発明/特許を侵害から守る方策とともに、侵害者が侵害訴訟を

回避するための戦略について、特許権者と被疑侵害者の両方の視点から提案します。


8. 判例紹介:

インドで事業展開する日本企業に関わる最近の判例を紹介します。


今回のセミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方でインドの特許実務に携わっておられる

皆様にとって非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたく

ご案内申し上げます。


※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、
本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0単位が認められる予定です。
ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め
事務局までお申し出下さい。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

1.開催日時: 平成26年12月 5日(金)13:30~17:00

2.会場: 金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス(愛宕東洋ビル 13階 1301講義室)
(東京都港区愛宕1-3-4)
(地図) http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/map.htm

3.講演者:
   KAN & KRISHME
    Mr. Sharad Vadehra(インド特許商標弁護士)

4.使用言語: 英語→日本語 (逐次通訳)

5.受講費: 会員5,000円(会員以外の方10,000円)
※お支払いは、当日受付にて申し受けます。
※なお、キャンセルの場合は前日までにご連絡ください。
当日のキャンセル及びご連絡がなくご欠席の場合は会費を請求させていただきます。
※個人会員の方から代理者を参加させる旨の申し入れがあった場合は、会員受講費で代理者の
参加を認めます。参加申込書には参加される代理者の情報をご記入下さい。
また、個人会員の方の氏名を「その他ご要望等」欄にご記入下さい。
※金沢工業大学大学院の教員、学生の方々は、上記会員受講費(5,000円)で受講頂けますので、
参加申し込みフォームの「その他ご要望等」欄にその旨をご記入下さい。

6.定員: 80名


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参加のお申し込みは、各セミナー及び講演会専用の申し込みフォームから、必要事項をご記入の上、お申し込み願います。
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※受付メールには受付NOが表示されております。

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セミナー事務局 (電話:03-5839-2559(直通)/FAX:03-5839-2686)
までお願いいたします。

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