AIPPI・JAPANセミナー
「米国特許訴訟の最新情報」
当協会では、主要各国に事務所を持つジョーンズ・デイ法律事務所より、3名の米国弁護士をお迎えして、下記セミナーを開催することになりました。講演内容は以下の通りです。
1.特許権の国際的消尽 (International Patent Exhaustion)
講演者:William Devitt 弁護士
Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc.事件において、連邦巡回控訴裁判所は、大法廷において、(1)販売者はその特許権を用いて、製品の再販売及び再使用の両方を防ぐことができ、(2)許諾された米国外における製品の販売は当該製品にかかる米国特許権を消尽させるものではないという判断をあらためて是認しました。この争点の重要性に鑑みると、Impression社は最高裁判所へ上告受理の申し立てをするものと思われます。本セッションでは、連邦巡回控訴裁判所の判断の内容と、この論点に関して最高裁判所がどのような判断をすると考えられるのかについてお話いたします。
2.弁護士・依頼者間の秘匿特権 (Attorney-Client Privilege)
講演者:浅地 正吾 弁護士
知財訴訟を含む米国訴訟全般において、弁護士・依頼者間の秘匿特権は極めて重要です。日本の弁理士について米国の弁護士・依頼者間の秘匿特権としての保護を受けられるか否かについては、近年いくつかの米国裁判所がこれを是認する判断が出されておりますが、未だ不確かさが残っている状況でした。注目すべき判決として、2016年3月7日のKingston所在のQueen's Universityの事件において、連邦巡回控訴裁判所は、長年にわたって曖昧であった米国においてPatent Agentに秘匿特権が認められるかの問題について、当該秘匿特権を認めることを明確にしました。本セッションでは、Queen's Universityの事案と、本事案が日本の弁理士に対する米国における弁護士・依頼者間の秘匿特権の適用にかかる問題にどのような影響を与え得るのかについてお話いたします。
3.誘引侵害 (Induced Infringement)
講演者:David Maiorana 弁護士
誘引侵害に関する問題、特に被告がどの程度まで認識していれば責任を負うこととなるのかについては、依然として関心の高い論点です。10年以上にわたる裁判所での審理にもかかわらず、Akamai v. Limelight事件は、依然として未解決の疑問を含んでおり、最高裁判所で再度審理されることになるかもしれません。本セッションでは、誘引侵害に関する近年の法適用の現状を、最近の裁判例も交えてお話いたします。
今回のセミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許及び商標実務に携わっておられる皆様にとって、米国特許訴訟の最新情報を具体的に知る非常に良い機会ですので、多数の皆様にご出席頂きたく、ご案内申し上げます。
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