セミナー・講演会のご案内

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AIPPI・JAPAN  米国特許セミナー
「当事者系レビューで成功を収めるための戦略」



当協会では、米国Knobbe MartensよりKerry Taylor 博士及びIrfan Lateef 氏をお迎えして標記テーマに関するセミナーを開催致します。新型コロナウィルス感染拡大の防止策として、Web会議方式で開催しますのでご注意ください。


1. 開催日時:2020年10月29日(木)9:30~11:00
                     (米国PDT:17:30~19:00)

2.開催方法:開催方法:Zoomを使用したWeb会議形式
ご参加には、PC、タブレットやスマートフォン等が必要です。
Zoomの操作については、Zoomヘルプセンターの基本操作ガイドをご参照ください。
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362033-Windows%E3%81%A8Mac%E3%81%AEZoom%E5%9F%BA%
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※ご注意:ご利用のネットワーク環境によっては、セキュリティ対策のソフト等によりWebexにアクセスできないといった事例がございます。つきましては、事前にネットワーク管理者などにご利用になれるかどうか必ずご確認をお願い致します。
(Webex使用のご案内からZoom使用に変更いたしました 2020/10/19)

3.講演者:Knobbe Martens
Kerry Taylor 博士(米国特許弁護士)https://www.knobbe.com/attorneys/kerry-taylor
Irfan Lateef 氏(米国特許弁護士)https://www.knobbe.com/attorneys/irfan-lateef
              
4.内容:
講演内容につきましては以下の項目を予定しております。

1)当事者系レビュー(IPR)の戦略及び統計の最新情報
補正申立で成功を収めるための戦略:
当事者系レビュー(IPR)が導入されて以降、補正申立に関する運用は大きく修正されてきました。現在はどうかというと、全般的には特許権者がクレームを補正できる可能性を高めるような方向性になっています。CAFCが、補正後のクレームに特許性がないことの立証責任は申立人にあると判示し、特許審判部(PTAB)では、補正後クレームの特許性について、特許権者がPTABから予備的なフィードバックを受けられるようにするパイロットプログラムが導入されました。しかし、特許権者による補正が認められる件数の大幅な増加が統計に表れているわけではありません。今回のウェビナーでは、現行の補正申立に関する運用の主な特徴と統計を紹介するとともに、現行の運用の下で、特許権者及び申立人それぞれが最善の結果を得るための戦略について説明します。

2)当事者系レビュー(IPR)申立を特許審判部(PTAB)の裁量で却下させるには
当事者系レビュー(IPR)が開始されない理由:
特許審判部(PTAB)は、第314条に基づくIPRの開始を拒否することができます。日本発条株式会社 v. Intri-Plex Technologies Inc.事件では、並行する訴訟がかなり進んでいることが、IPR開始の是非を判断する際に考慮すべき要因であるという主張がなされましたが、PTABは、同じ先行文献と主張による連邦地裁での訴訟手続が最終段階に近づいており、かつIPRの審決はその数カ月後になるという状況でIPRを開始することは、地裁での訴訟に代わる効果的かつ効率的な判断を示すという米国発明法(AIA)の目的にそぐわないとする特許権者の主張には、説得力があると判断しました。これ以降のいくつかのケースでも、PTABは日本発条(NHK)事件に関する判断を広く適用していますが、Alphabet (Google)、Apple、Cisco、Intelの各社が、USPTO長官としてのAndrei Iancu氏を、カリフォルニア北部地区連邦地裁へ提訴し(5:20-cv-06218)、いわゆる「NHK-Fintivルール」、すなわち「地裁で並行して審理されている特許侵害訴訟の係属に関する一連の要因」に基づいて、IPRの申立に対し、審理開始を裁量で拒否できるという行政庁行為の妥当性に異を唱えました。共同原告らは訴状において、NHK-FintivルールはAIAに違反するものであり、恣意的かつ予測不能で、手続的に不健全であり、連邦行政手続法に基づく「告知とコメントの手続(notice-and-comment rulemaking)を踏んだ規則制定によって採択」されたものではないと主張しています。今回のウェビナーでは、NHK-Fintivルールの経緯と主な特徴、最近のIPRにおける適用、同ルールに対する反論などについて説明します。
また、並行して進められる訴訟とIPRに対して、特許権者側および申立人側で講じている最新の戦略についても紹介します。

本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる皆様にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご参加頂きたくご案内申し上げます。 

5.使用言語:英語

6.受講費:無料

7.定  員:90名

8.申込方法:以下「参加申し込みフォーム」を押して必要事項をご入力ください。

より必要事項を入力下さい。


☆お申込みをされる方へ

前日に資料の電子ファイル、Webexのミーティング番号及びパスワードをお送りしますので、必ず10月26日(月)までにお申し込みいただけますようお願い申し上げます。



※本講義は弁理士会継続研修の対象外となりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※当日の注意事項を含め、詳細についてはお申込みいただいた方に別途お送りする予定です。








ダウンロードファイル 20201029

セミナー及び講演会の申し込み方法

参加のお申し込みは、各セミナー及び講演会専用の申し込みフォームから、必要事項をご記入の上、お申し込み願います。
お申し込みいただいた方には、フォームに記載されたメールアドレスへ受付メールが送信されます。
※受付メールには受付NOが表示されております。

セミナー、講演会に関するお問い合わせ

セミナー事務局 (電話:03-5839-2559(直通)/FAX:03-5839-2686)
までお願いいたします。

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