セミナー・講演会のご案内

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AIPPI・JAPAN米国特許セミナー(オンライン)
「米国特許法の域外適用性(EXTRATERRITORIALITY OF U.S. PATENT LAW)」

※このセミナーは11月8日をもって申し込みを締め切りました※

当協会では、米国Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.のJohn Presper氏をお迎えして、標記テーマに関するセミナーを開催致します。
新型コロナウィルス感染拡大の防止策として、Web会議方式で開催しますのでご注意ください。

1.開催日時:2021年11月11日(木)9:30~11:00

2.開催方法:Zoomを使用したWeb会議形式
ご参加には、PC、タブレットやスマートフォン等が必要です。
Zoomの操作については、ZoomヘルプセンターのWebサイトをご参照ください。
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362033-Windows%E3%81%A8Mac%E3%81%AEZoom%E5%9F%BA%E6%9C%
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※ご注意:ご利用のネットワーク環境によっては、セキュリティ対策のソフト等によりZoomにアクセスできないといった事例がございます。つきましては、事前にネットワーク管理者などにご利用になれるかどうか必ずご確認をお願い致します。

3.講演者:Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.
John F. Presper 氏 (米国特許弁護士、パートナー)

4.内容:
米国では、歴史的に、米国の法律は国内でのみ適用され海外では適用されないという強い推定を維持してきました。しかし、米国の法制度は、ますます統合される世界経済に適応しなければならなくなってきました。特に、米国特許法は、通信、旅行、商取引がかつてないほど速く、安く、より効率的になっている国際的な商業市場に対応するために進化してきました。例えば、米国の消費者は世界のどこの売り手からでもオンラインで商品を購入できます。その製品には、多くの異なる国で、また幾つかの段階のサプライチェーンを通じて製造された種々のコンポーネントが含まれています。もし米国と直接結びつきのない会社によって製造されたコンポーネントのひとつが米国特許を侵害する場合、特許権者にはどのような権利行使の選択肢があるでしょうか?このようなシナリオは、特に知的財産のようなより流動的で無形の法律分野において、純粋に国内だけの法制度では取り扱うことができない複雑な法的問題を生み出しています。したがって、米国特許法の域外適用に否定的な推定は徐々に弱まり、被疑侵害者である国際企業が米国と直接のコンタクトがない場合でも米国特許侵害責任を負う可能性がある程度にまでなってきました。米国議会は定期的に特許法を改正して特許保護の域外適用範囲を拡大してきており、裁判所はそのような改正法をしばしば広く解釈してきました。法的責任が拡大するにつれて、侵害責任と損害賠償の範囲も拡大します。したがって、グローバルなサプライチェーンを構築し急増させてきた多国籍企業は、米国特許法に基づく責任の可能性が増大するにつれてより多くの法律問題に直面することになります。
本セミナーでは、そのような変化が米国特許法の域外適用性にどのように影響するかについて解説致します。まず背景として、一般的には域外適用に否定的な推定が働いていたことについて述べた後、グローバル統合への対処のために特許侵害法規定や対応する特許損害賠償に変化がみられてきたことについて議論致します。また、米国外の侵害者から特許権者を救済するためのフォーラムとして米国国際貿易委員会(「ITC」)による調査が利用されている現状、さらに、米国外企業を提訴する際の人的管轄権(personal jurisdiction)の問題についても議論致します。

①侵害責任の拡大
米国特許法においては歴史的に、域外適用には否定的な強い推定がなされてきました。しかしながらこの推定は、特許侵害を規定する特許法第271条及び判例によって弱まっています。第271条の中には、全てまたは一部が米国外で行われた行為が直接または間接侵害となる可能性があることを規定する項が多く含まれています。また、米国外の者に対して米国特許法をより広く適用する判例も見られます。

②損害賠償の拡大
近年、米国特許侵害に対する損害賠償の範囲が拡大しています。伝統的には、特許損害賠償は地理的に米国領域内でなされた行為に対してのみ認められてきました。しかし、WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.最高裁判決により特許損害賠償の範囲が拡大しました。

③米国国際貿易委員会
米国特許権者は、米国への輸入製品が自社の特許を侵害していると主張してITCに調査申立てを行うことができます。もし特許権者が侵害の立証に成功すれば、ITCは侵害品の米国への輸入を禁ずる排除命令を発することができます。排除命令には、被告(ITCでは「応答者」)がその製品を米国に輸入することを禁止する現実的な効果があります。その効果は、応答者の所在や米国との繋がりの有無にかかわらず、効果的な救済となり得ます。

④人的管轄権
米国の裁判所または裁決機関は、事件の当事者に対して拘束力のある決定を下すためには、その当事者に対する人的管轄権をもっていなければなりません。管轄権の問題により、歴史的には米国外の多くの侵害者が米国内での訴訟を免れてきました。しかしながらグローバル化に関連して法制が進展してきたことにより、地理的に離れた被告に対する人的管轄権を得るためのハードルが低くなってきました。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる皆様にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。 

5.使用言語:英語 ※通訳なし

6.受講費:無料

7.定  員:90名

8.申込方法:下部お申込みボタンより必要事項をご記入の上お申込みください。
より必要事項を入力下さい。
前日に資料の電子ファイル、Zoomのミーティング番号及びパスワードをお送りしますので、必ず11月8日(月)までにお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

※本講義は弁理士会継続研修の対象外となりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※ 参加申込み及び本セミナーに関するお問合せは、下記へお願いします。
一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 セミナー担当:岩井/田島
E-mail: s-aippi@aippi.or.jp
TEL:03-3591-5303/FAX:03-3591-1510


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セミナー及び講演会の申し込み方法

参加のお申し込みは、各セミナー及び講演会専用の申し込みフォームから、必要事項をご記入の上、お申し込み願います。
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セミナー事務局 (電話:03-5839-2559(直通)/FAX:03-5839-2686)
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