セミナー

Seminar

2025.11.13(木)new
セミナー(外部認定研修)

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー(対面式)
「より良い特許と訴訟のための米国特許法の最新動向」

詳細情報

開催日時
2025年11月13日(木)13:30~17:00
講演者

Knobbe Martens

Irfan A. Lateef 氏(パートナー、米国特許弁護士)

角﨑 誠 氏(米国特許弁護士)



開催場所

ビジョンセンター新橋 16F 1604号室

住所:東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル16F



080-3094-4833
使用言語

英語(逐次通訳付)


受講費
会員
無料
非会員
8,000円
定員 50名

概要

内容
1:米国特許法(訴訟)に関する最近の動向
テーマ:
a) 審理開始の裁量的拒否:Fintiv事件後のUSPTOの運用
b) EcoFactor v. Google事件の大法廷判決‐同等ライセンスの証明
c) ITCの国内産業要件‐Lashify v. ITC事件
d) 当事者系レビュー禁反言に関する最新情報‐Ingenico v. Ioengine事件
e) 重要なクレーム解釈の事例
 
概要:
米国特許法において影響が大きい最近のいくつかの動きについて、訴訟戦略の練り直しや、審判部の運用に焦点を当てて説明します。主な事例を紹介しつつ、法律的な変遷と、それが実際に、特許権者や被疑侵害者に及ぼす影響について考えます。
まず、USPTOにおけるFintivの枠組みに基づく、当事者系レビューの裁量的拒否に関する最新情報として、USPTOによるガイダンスの改定が、レビューの開始決定および並行する地裁での訴訟にどのように影響するかを評価します。また、裁量的拒否を回避するための試みやその成功率についても紹介します。次に、EcoFactor v. Google事件の大法廷判決に関し、どのように損害を証明すべきか、および同等であるとするライセンス契約の使用についても説明します。この判決は、損害賠償の鑑定やライセンス交渉に重大な影響があります。続いて、ITC(国際貿易委員会)の国内産業要件について、Lashify v. ITC事件を例として、申立人が設計、研究開発、ライセンス供与などへの国内投資を証明する効果的な方法について学びます。また、Ingenico v. Ioengine事件後の当事者系レビュー禁反言に関する最新情報として、「合理的に見て提起することができたと思われる」無効の理論に対する、裁判所による禁反言の適用範囲についても説明します。最後に、連邦巡回区控訴裁判所における、重要なクレーム解釈に関する判決として、内部証拠分析、辞書編集、および機能的クレームに関する傾向についても紹介します。
 
2:米国特許法(権利化)に関する最近の動向
テーマ:
a) 医薬品に関する明細書記載要件:In re Xencor事件、Novartis v. Torrent事件
b) AI関連特許の主題適格性:Recentive v. Fox事件
 
概要:
AIと医薬品という2つの重要な技術分野に影響を与える、特許法の領域における最近の動向について説明します。最初に、In re Xencor事件およびNovartis v. Torrent事件という、連邦巡回区控訴裁判所における、明細書記載要件に関する2件の裁判に焦点を当てます。米国法の明細書記載要件を満たしているかどうかを分析するための法的枠組みについて紹介します。明細書記載についての分析は、事実に基づく調査となるため、その技術に精通していない参加者に向けた、技術的な説明もあります。Xencor事件についてはまず、抗体および関連技術に関する背景から説明し、続いて、この技術分野における明細書記載要件を満たす上での課題と、その課題を克服するための出願人の試行錯誤について述べます。Xencor事件は、明細書記載に関する理由を含む、無効の申し立てからクレームを防御できたNovartis事件とは対照的な結果と言えるでしょう。
 続いて、AI関連特許の主題適格性に焦点を当てます。まず、主題の特許適格性を分析するための現行のAlice枠組みを全体的に理解した上で、連邦巡回区控訴裁判所におけるRecentive v. Fox事件の争点であるクレームに対するAlice枠組みの適用と、AI関連の事件への影響について分析します。

3:米国におけるAIの利用に関する考察
テーマ:
a) 大規模言語モデルで使用される著作権のある素材のフェアユースの範囲について最初に知っておくべきこと
b) 米国AIアクションプランがUSPTOの運用に及ぼす影響
 
概要:
新たな技術が出現した際、法制度や政策の改正は、その新技術の影響が社会で拡大する速さに遅れを取るのが通常ですが、人工知能(AI)については、この法則の例外かもしれません。米国では、著作権のある素材の、大規模言語モデル(LLM)での使用に適用されるフェアユースの範囲に関する訴訟が相次いでいます。また、トランプ政権は、AI政策が前政権から大きく転換したことを示す「米国AIアクションプラン」を発表しています。したがって企業にとっては、AI技術そのものだけでなく、AIを取り巻く、米国の法律や規制の状況の急速な変化にも遅れずついて行くことが重要です。

最初に、著作権のある素材による大規模言語モデルの学習について、著作権訴訟におけるフェアユースの法理の適用が扱われた、最近の地裁の事件に焦点を当てます。事件ごとに到達した結果が異なり、それぞれの結果をもたらした主な要因を分析します。次に、トランプ政権のAI関連の政策目標を実現するための、USPTOにおけるアプローチの見直しについて説明します。新たな政策目標に合わせるため、USPTOでは、政権交代直後に前政権のガイダンスの多くを撤回しました。また、AIに関して、主題の特許適格性の枠組みを適切に適用することを強調した文書を、特許審査官に通達しました。この通達は、運用上の変更を意味するものではないとしているものの、AIを対象とする主題適格性に関するUSPTOの2024年ガイダンス改定に具体的に言及しており、また、この通達が、連邦巡回区控訴裁判所におけるRecentive v. Fox判決を受けて出されたものでもあるため、AIに関する影響は避け難いと言えます。また、USPTOが、意匠特許の審査を含むワークフローにおいて、AIツールの導入を進めていることについても取り上げます。


本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。

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※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0単位が認められる予定です(申請中)。ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め事務局までお申し出下さい。なお、弁理士登録番号と登録のお名前に相違がございますと、単位認定手続きが却下されてしまいますのでご確認ください。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

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