セミナー

Seminar

2026.9.10(木)new
セミナー(外部認定研修)

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー(対面式)
「米国における近年の特許訴訟の教訓とUSPTOのガイダンス:クレーム解釈、侵害の誘発、およびAIに関する特許適格性」

詳細情報

開催日時
2026年9月10日(木)13:30~17:00
講演者

Knobbe Martens

Irfan A. Lateef 氏(パートナー、米国特許弁護士)

角﨑 誠 氏(米国特許弁護士)


開催場所

アーバンネット神田カンファレンス 3階3A

住所:東京都千代田区内神田3-6-2



03-3526-6800
使用言語

英語→日本語(逐次通訳)


受講費
会員
無料
非会員
8,000円
定員 50名

概要

内容

Topic1: 米国特許訴訟:連邦巡回区控訴裁判所の事例から得られるクレーム解釈に関する教訓 


講演者: Irfan Lateef


テーマ:

a. 判断の決定的な手段となる文法規則および通常の意味:構文、日常語の選択、そして「すべてのクレーム語句に意味を与えなければならない」というルールが、訴訟においてクレームの範囲をどのように左右し得るか

(Netflix v. DivX事件、Berall v. Teleflex事件、Woodway v. LifeCore事件)

b. 文脈から暗示される限定:方法クレームにおける必要とされる順序でのステップの実施、数値限定において明示されていない測定条件、および特許法112条(f)の「ミーンズ・プラス・ファンクション」として扱われる機能的なソフトウェア言語などにより、どのようにして文字通りの内容よりもクレームの範囲が狭められるか

(Sound View v. Hulu事件、Actelion v. Mylan事件、TrackTime v. Amazon事件)

c. 諸刃の剣となる出願経過:訴訟代理人の視点から見て、権利化手続きにおける発言によって、どのように後の主張が形成され、または無効とされ得るか、および「明白かつ間違えようのない」ディスクレーマーとみなされるための高いハードル

テーマの概要:

特許紛争における講師自身の訴訟経験を生かして、米国において事件の舞台が法廷へ移った場合に、クレーム用語がどのように解釈されるかを検証するとともに、出願書類のドラフティングや権利化の過程で、特許代理人が応用できる実践的な教訓を引き出します。次のようなテーマで、米国の裁判所がクレームを解釈する際に使用する枠組みを解説します。第1に、文法規則および通常の意味が裁判にどのように影響するかについて、文法上の「最も近い合理的な修飾対象」の原則が適用されたNetflix v. DivX事件、特許権者がmountedという語を他の箇所で使用したことで、mounted on(取り付ける)の意味が狭められたBerall v. Teleflex事件、クレームの解釈からsubstantially(実質的に)という語を除外するのを拒否したWoodway v. LifeCore事件について紹介します。第2に、訴訟当事者および裁判所が、クレームの文面には表れていない文脈から、どのようにして限定を読み取るかについて説明します。ここでは、方法クレームにおいて必要とされる順序でのステップの実施に関するSound View v. Hulu事件、「pH13以上」と測定される際の標準温度の条件に関するActelion v. Mylan事件、機能的な「実行可能プログラムコード」言語を特許法112条(f)の「ミーンズ・プラス・ファンクション」として扱うことに関するTrackTime v. Amazon事件を取り上げます。第3に、訴訟における武器として、出願経過がどのように利用されるか、また、ディスクレーマーと認められるための厳しい基準についても説明します。最後に、以上の判決からの代理人のための教訓として、ドラフティングや権利化における選択を注意深く行うことが、後で訴訟になった場合に、いかにクレームの立場を強化し得るかについてお話します。


Topic2 : Hikma v. Amarin事件およびCox v. Sony事件の最高裁判決後の誘発侵害


講演者: 角﨑 誠


テーマ:

a) Hikma v. Amarin判決:後発医薬品メーカーによるスキニーラベル(虫食い承認)および業界慣行の遵守は、特許取得済み方法に対する誘発侵害を回避する

b) Cox v. Sony判決:著作権のあるコンテンツを加入者が侵害使用していることを、ISPが「知っていた」だけでは、誘発侵害の成立には不十分である

c) 2件の最高裁判決が特許および著作権の実務に及ぼし得る影響

 

テーマの概要:

2025年10月期以降の、特許および著作権の分野における誘発侵害に関連する2件の重要な最高裁判決について考えます。1つめの、特許法とFDAの規制が交わる領域における侵害責任に関するHikma v. Amarin事件の最高裁判決では、まず、誘発侵害に対する法律・規制の枠組みと、ハッチ・ワックスマン法について概説し、次に、Amarin社の特許医薬品の後発品の承認を求めたHikma社に対して、Amarin社が提起した特許侵害訴訟の事実関係や手続きに関する背景について説明します。最高裁判決では、訴答段階における誘発侵害の主張は、不作為、怠慢、回りくどい理論、曖昧な陳述などではなく、侵害を促す積極的な行為に依拠している必要があるとしています。2つめの、誘発侵害を含む間接的な著作権侵害が成立するための要件に関するCox v. Sony事件については、著作権法における二次侵害に対する米国の法的枠組みについて紹介し、事件の事実関係および手続きに関する背景を説明し、一部の加入者が自社のサービスを利用して著作権を侵害していることを知っていたことのみを根拠として、著作権の寄与侵害に対するISPの法的責任を問うことはできないとする最高裁判決を分析します。最後に、これらの事件から得られる教訓と、考えられる影響について説明します。

  

Topic3: USPTOおよび連邦裁判所におけるAI・ML関連の技術や主題適格性に関する最近の動向


講演者: 角﨑 誠


テーマ:

a) Recentive事件後の連邦裁判所における主題適格性

b) 主題適格性に関するUSPTOガイダンスの改訂

 

テーマの概要:

AI(人工知能)やML(機械学習)に関する特許クレームの主題適格性に関し、連邦裁判所とUSPTOは、相違するシグナルを送り続けています。連邦裁判所では、判例となるRecentive v. Fox事件の判決、すなわち、機械学習モデルに改良が見られない限り、確立された機械学習技術を、新たなデータ環境や分野に適用しても、特許可能とするには十分でないとした連邦巡回区控訴裁判所の判断に従い、引き続きAI・ML関連の特許クレームを、それ以外の技術と同様に扱っています。それに対しUSPTOは、AI・ML関連技術に対して定めた主題適格性枠組みの適用と、特許適格性の裏付けとなる証拠を他の宣誓内容と切り離して提出する宣誓書(SMED)の使用に関して、審査官向けの具体的なガイダンスとなる覚書を発出しています。以上のような、連邦裁判所およびUSPTOにおける、主題適格性に関する最近の動向について解説します。



本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。


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